マンション管理組合の健全な運営について

マンションの管理および使用に関しては種々雑多な問題が日々生じている。 これらの悩ましい諸問題の解決を図る組織がマンション管理組合だ。 この管理組合という組織は区分所有者全員の加入が義務づけられている強制加入団体(区分所有法)である。 マンション管理組合の適切で健全な運営を行うには、区分所有者である組合員全員の管理意識の向上が不可欠である。 これらの課題の一助になればと、blogを開設した次第です。

マンションの管理と使用[4]ー管理組合運営ー

 

 

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専有部分の用途制限はできるの?・・・・・

戸建を購入した場合は居住用・店舗・事務所等その建物の所有者は自由に使用できますよね。

他人様に限度を超えた迷惑行為をしない限りは用途制限なんてありません。

では、区分所有建物であるマンション、あなたの専有部分は戸建同様に自由に使用できるのでしょうか? 

 

大多数のマンションでは、管理規約によって「専ら住宅専用として使用する。」として使用が制限されています。つまり戸建のように所有者の自由に使用できないのが現状なんです。

戸建の所有権とは少し異なりマンションの区分所有権は管理規約によって様々な制限が加えられています。

 

マンション区分所有者全員の健全な共同生活を維持し、良好な居住環境を維持向上するためにはある程度の制約は必要なんですね。

このような管理規約や総会の決議事項に違反すると必要な措置が科せられます。

集合住宅に住む場合は、これらの違反行為にならずとも玄関扉・窓サッシの開閉衝撃音等の配慮が望まれています。

 

区分所有権の目的となる専有部分の購入とは、「専用使用権の購入なんだな」といわれる所以です。

またペットの飼育は禁止されていないか等、要は管理規約を事前に確認することをお薦めします。

 

・・・独り言・・・

 目・耳は動かし見聞を広げ 口は閉ざし怒り飲み込むのみ

  手間、時間を惜しまず日々努力を積み重ね

  精進に邁進する さすれば必ずや路は拓ける

      意思あらば 路あり

 

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マンションの管理全般に関する質問・相談等がありましたら、お気軽に下記 初村マンション管理士総合事務所をクリック後 "ご相談・お問い合わせ" ページにて送信して下さい。解消策等を返信いたします。

(一般社団法人)日本マンション管理士会連合会   (一般社団法人)福岡県マンション管理士

 初村マンション管理士総合事務所 マンション管理士 初村 誓志

 福岡県北九州市八幡西区浅川1丁目26番38-1302号 IWAKI浅川TOWER

Email:  hatsumura_mankan108@yahoo.co.jp

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マンションの管理と使用[3]ー管理組合運営ー

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管理費等の滞納があった中古マンションの購入・・・

最近のマンション販売取引では、中古マンションの取引が増加しているらしい。

原因は、新築分譲マンションの価格高騰・従来のマンションと比較して専有部分の面積が狭くなっているからだ。

中古マンションを購入する場合は、その物件に関して不動産会社の宅地建物取引士による重要事項の説明が義務付けられています。そこでもっとも重要な事項の一つが管理費等の滞納がある物件なんです。

 そのマンションの区分所有者が滞納している管理費等の全額の支払い義務は、購入する新たな区分所有者に継承されるのです。更にこの債権は先取特権によって担保されています。

 

後悔しないように適正な購入をするには?・・・

マンションは、購入時そして購入後にも戸建てとは違って、様々な注意すべきことや制約・義務があります。大切な財産を守り、そして後悔しないよう細心の注意を怠らないようにしましょう。

 新築分譲マンションの購入もそうですが、特に中古マンションの購入を検討されている方は、必要な事前知識を備えることをお薦めします。

一案として マンション全般の専門家であるマンション管理士に相談し助言等の援助を得るのも選択肢の一つですね。

 

独り言・・・

自宅の近くにある森林に囲まれた広大な貯水池のほとりの浮地に、ハクチョウが巣作りを終えてます。貯水池の周囲は、サイクリングコースと遊歩道を兼ね備えており、静寂な空間が約5kmにわたり整備されています。鶯等の小鳥のさえずり、風に揺らされる枝葉の音、風に押されて波立つ池面の水の音が交錯し、自然の世界へと引き込まれていくが如くの体験をすることができるところ です。

人生を振り返り、想いめぐらせ後悔と反省を明日に生かす・・・・

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マンションの管理と使用[2]ー管理組合運営ー

これから購入するマンション・戸建にはない制限があります

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区分所有法【第六条】
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

 

マンションを購入して住むとなると、共用部分は勿論、自分の専有部分であっても戸建のような自由使用は保障されません。

 上下左右のお隣さん、マンションに住む全員で共同生活をしていますよね。そこで秩序を乱したり、管理規約に反する行為があったり等、共同生活をするうえで迷惑を、お互い掛けないでください。と、区分所有法で定めたのです。

違反行為をしたらどうなるの?

違反行為であると認められたら厳しい措置が定められているのです。

区分所有者に対しては、1.行為の差し止め請求 2.専有部分の使用禁止請求 更には 3.区分所有権(専有部分)と敷地利用権の競売請求が行使されます。

占有者(賃借人)に対しては、1.行為の差し止め請求 3.契約解除・明け渡し請求が行使されます。

 

実のところ、他にも区分所有者にはマンションに住むうえでの義務・制約があります。

また、新築マンション分譲業者の設定している管理費・修繕積立金の金額は、適切なんだろうか?等 こうした重要なことを事前に知り、納得して、マンションを購入することは大事なことではないでしょうか。

 

・・・・・独り言・・・・・・

過ぎたるは 及ばざるがごとし 及ばざるは過ぎたるよりも優れし 例外はありますが

ほとんどの事柄に当てはまります。

意味深い故事です。もうすこし早く認識すべきだった。

 

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マンションの管理と使用[1]ー管理組合運営ー

これから購入するマンション・あなたの所有部分は?

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マンションは戸建住宅とは異なり区分所有法という法律が適用されていまして、
その法によりマンションの建物部分は専有部分共用部分とに区分されているのです。

そこで、購入したマンションの区分所有権(戸建住宅等の所有権のことです。)の対象となるのは専有部分だけなんです。・・・・・それ以外の建物部分である共用部分等はそのマンションの区分所有者全員の共有となります。それとマンションの敷地も共有です。

専有部分って具体的にどこ?

購入したマンションの区分所有権の対象となる専有部分は、室内の内側部分だけです。

それと開口部である窓、玄関扉(扉内側の塗装部分を除く。)は専有部分ではなく共用部です。・・・なんだか部屋の内側空間を使用するための権利を〇千万で・・・・

大丈夫ですよ!(笑)。マンションの魅力、メリットはたくさんありますよね。

防犯・防災・セキュリィティ等の安全性、高層階からの景観等はマンションならではの趣深さですよね。チョッと内容が横道に逸れてしまいました。

専有部分以外の主要構造部やエレベーター等の建築設備および付属施設は共用部分とされその持ち分は、原則として各区分所有者の専有部分床面積を基準に共有持分が決まります。

・・・独り言・・・ 

blog開設初めての記事です。パソコンは不慣れ、語彙力も無、そんな私ですが”意志あらば道あり”と

blogのドアを、そうっと開いてみました。

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