マンションの管理と使用[2]ー管理組合運営ー
これから購入するマンション・戸建にはない制限があります
区分所有法【第六条】
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
マンションを購入して住むとなると、共用部分は勿論、自分の専有部分であっても戸建のような自由使用は保障されません。
上下左右のお隣さん、マンションに住む全員で共同生活をしていますよね。そこで秩序を乱したり、管理規約に反する行為があったり等、共同生活をするうえで迷惑を、お互い掛けないでください。と、区分所有法で定めたのです。
違反行為をしたらどうなるの?
違反行為であると認められたら厳しい措置が定められているのです。
区分所有者に対しては、1.行為の差し止め請求 2.専有部分の使用禁止請求 更には 3.区分所有権(専有部分)と敷地利用権の競売請求が行使されます。
占有者(賃借人)に対しては、1.行為の差し止め請求 3.契約解除・明け渡し請求が行使されます。
実のところ、他にも区分所有者にはマンションに住むうえでの義務・制約があります。
また、新築マンション分譲業者の設定している管理費・修繕積立金の金額は、適切なんだろうか?等 こうした重要なことを事前に知り、納得して、マンションを購入することは大事なことではないでしょうか。
・・・・・独り言・・・・・・
過ぎたるは 及ばざるがごとし 及ばざるは過ぎたるよりも優れし 例外はありますが
ほとんどの事柄に当てはまります。
意味深い故事です。もうすこし早く認識すべきだった。
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